北本市ごみ減量等推進市民会議規約




(名称及び事務局)
第1条 この会議は、北本市ごみ減量等推進会議(以下「市民会議」という。)と称し、
    事務局を北本市市民経済部環境課内に置く。

(目 的)
第2条 市民会議は、市民参加によるごみ減量化及び再資源化の促進を図る運動を推進し、
    市民のごみに対する意識の改革を図り、もって快適なまちづくりに寄与すること
     を目的とする。

(事 業)
第3条 市民会議は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1) ごみに関する市民意識の改革を図るための事業
   (2) ごみのリサイクルの促進とごみ減量化を図るための事業
   (3) その他、目的達成のために必要な事業

(構 成)
第4条 市民会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
   (1) 第2条の目的に賛同し、自ら進んで行動する市民及び団体
   (2) 北本市区設置及び区長規則第2条第1項に定める地区を単位として組織された
      自治会から推薦された者
   (3) 市内において、商業、工業等事業を営んでいるもので、組合等から推薦された者
   (4) 市内において、廃棄物の収集業務に携わっている事業者
   (5) 市の職員
  2 前項に掲げる者は、市民会議構成員登録台帳に登録、2年ごとに更新する。
 
(推進員)
第5条 市民会議に地域の指導的役割を行うごみ減量等推進員(以下「推進員」という。)
    を置く。

  2 推進員は、前条1項第2号に定める自治会から推進された者が兼ねるものとする。

 
(役 員)
第6条 市民会に次の役員を置く。  
   (1) 会長    1人
   (2) 副会長   4人
   (3) 会計    1人
   (4) 監事    2人
  
     
(役員の選任)
第7条 役員は、役員会で推薦し、総会において選任する。
  
 
(役員の任務)
第8条 会長は、この市民会議を代表し、会務を総理する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指定
    順序で、その職務を代理する。
  3 会計は、市民会議の会計事務をつかさどる。
  4 監事は、市民会議の会務及び会計を監査する。
  
 
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。だだし、再任を妨げない。
  2 欠員が生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
  3 役員は、その任期満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行う。

(総 会)
第10条 総会は、毎年1回会長が召集する。だだし、会長が必要と認めたときは、
    臨時総会を開催することができる。

  2  総会の議長は、その都度会長が指名する。
  3  総会は、次の事項を決定する。
   (1) 規約の制定及び改廃に関すること
   (2) 役員の選任に関すること
   (3) 事業計画及び事業報告に関すること
   (4) 予算及び決算に関すること
   (5) その他必要と認めた事項

(役員会)
第11条 役員会は、役員及び専門委員会委員長並びに支部長をもって構成し、
    必要の都度会長が召集する。

  2  役員会の議長は、会長とする。
  3  役員会は、次の事項を審議決定する。
   (1) 役員候補者の推薦に関すること
   (2) 総会提案事項に関すること
   (3) 規約改正等に関すること
   (4) 委員会の調整に関すること
   (5) その他運営に関すること
 
 
(専門委員会)
第12条 市民会議の事業を円滑に推進するため、次の専門委員会を置く。
   (1) 総務・広報委員会
      会員の勧誘、会の広報、各委員会の情報伝達
   (2) 減量委員会
      ごみ減量化に関する事業の推進
   (3) リサイクル委員会
      リサイクルに関する事業の推進
   (4) 農園管理・運営委員会
      市民農園の新規開発、既存農園の管理運営
  2 専門委員会の委員は、第4条第1項各号の者で構成する。ただし、同項第1号及び
    第2項の者は、委員とならないことができる。
  3 専門委員会に委員の互選により、委員長1人、副委員長2人を置く。
  4 専門委員会は、必要に応じ委員長が召集し、会議の議長となる。
  5 会長は、各専門委員会の活動を有機的に推進するため、専門委員長会議を召集
    することができる。

    
(実行委員会)
第13条 市民会議に必要に応じて実行委員会を設けることができる。
 

(支部会議)
第14条 市民会議に地域の活動を積極的に推進するため、市内の
    8圏域内に推進員で構成する支部を置く。

  2 支部に支部長及び副部長を置く。
  3 支部会議は、必要に応じ支部長が召集し、会議の議長となる。
  4 会長は、支部間の活動を有機的に推進するため、支部長会議を召集することができる。

(会議の成立)
第15条 会議は、会議構成員の過半数の出席がなければ開催することができない。
    ただし、委任状を提出した者は出席者とみなす。
 
(議 決)
第16条 会議の議決は、出席者の過半数の賛同をもって決し、可否同数の場合は
    議長の決するところによる。

(会計年度)
第17条 市民会議の会計は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(経 費)
第18条 市民会議に要する経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。

(委 任)
第19条 この規約に定めるもののほか、市民会議の運営に関し、必要な事項は、役員会に
    おいて別に定める。

    附則
  この規約は、平成7年7月2日から施行する。
    附則
  この規約は、平成8年5月26日から施行する。
    附則
  この規約は、平成9年6月1日から施行する。
    附則
  この規約は、平成11年6月6日から施行する。
    附則
  この規約は、平成12年6月4日から施行する。
 

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